ひまわり整骨院
よくあるご質問
すべてお答えいたします
どのような症状に対応していますか?
首・肩・背中・腰・臀部・膝・足など体が痛い時にご来院願います。急性のケガ(捻挫、打撲、肉離れなど)、骨折・脱臼の後療や、交通事故、労災などに対応しています。痛くなった状況 5W1H)を調べ、その痛みに対して施術を行います。
他のところで加齢のせいと言われたのですが、よくなりますか?
加齢と老化は違います。加齢のせいで痛くなるのではありません。原因があり、その原因に対し、正しい施術を行います。加齢により治りが遅くなる傾向はあります。これは栄養不足、運動不足、睡眠不足(=睡眠負債)、遺伝などにより、血行悪化、ホルモン分泌バランスの悪化、免疫力低下などが生じるからです。従って、年のせいとあきらめるのではなく、正しい施術を受けて下さい。
どのような保険が適用されますか?
原因により使える保険が異なります。先ず原因を伺いますのでご協力願います。整骨院では急性で第三者によらないケガに健康保険が使えます。交通事故には加入している保険が、労働災害には労災保険が適用されます。原因がわからない場合、けんか、他人の犬にかまれた、ヘルニアや狭窄症などの疾患、長期間来院などの場合には健康保険は使えず、自費になる場合があります。
なお、単なる肩こり、骨盤矯正、姿勢矯正、メンテナンスなどには保険は適用されません。
整骨院と整体院の違いは?
整骨院(=接骨院、ほねつぎ)は医療類似行為(療術業)施設です。整形外科では急性・慢性含む全てのケガ・病気を総合的に医療処置します。これに対し、整骨院では主に急性のケガ(骨折・脱臼の応急処置や後療、捻挫、打撲、挫傷)への施術を行います。施術には国家資格である柔道整復師の資格が必要です。柔道整復師は整形外科内で、医師の指示のもと骨折・脱臼・捻挫などのケガへ施術を行っている場合もあります。整骨院の中には保険を扱わない、ほとんど自費の整骨院や、窓口では10割支払いをして、患者本人が医療費を保険者(健康保険組合など)に申請(=償還払い)するところもありますので、ご確認下さい。
整体院はリラクゼーション施設で、エステティックサロン、アロマオイルサロン、フットケアサロンなどと同じ分類です。医療機関ではありません。基本的に資格は必要ありません。しかし、施術者の中には理学療法士、作業療法士、鍼灸師、マッサージ師のような国家資格や民間資格を有する人がいる場合もありますが、健康保険は使えません。
医療費助成について
市町村により、医療費助成制度が異なります。例えば、こども医療費、ひとり親医療費、重度身体障害者医療費、生活保護医療費などの窓口負担割合が異なります。仙台市と白石市でも金額が異なりますので、窓口で詳細説明します。
なお、仙台市では2025年4月から、こども医療費助成制度として、高校3年生(18歳到達年度)まで、窓口無料となりました。助成対象外の人もいますので、窓口で受給者証を提示願います。
マッサージは保険が使えないのですか?
マッサージはマッサージ師の国家資格者が医師の指示(6ヶ月毎の同意書)で行う場合、保険が使えます。医師の同意書がなければ、整骨院でのマッサージに保険は適用できません。保険適用疾患には、脳梗塞、脳血栓、脳出血、脳性麻痺、関節拘縮、筋力低下などがあります。鍼灸も同様で医師の同意書が必要です。適用疾患は神経痛、リウマチ、頸腕症候群、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などです。